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豆知識 Vol.61 遺言執行者について⑴

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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■ 遺言執行者とは

遺言執行者とは、その名の通り「遺言を執行する者」をいいます。
簡単に言えば、遺言者が遺言書に込めた遺志を実現する職責を負った人ということになります。


■ 遺言執行者を選任するかどうかは自由

遺言執行者の選任は、絶対必要というわけではありません。
遺言執行者の選任に関する定めがないからといって、遺言書の効力に問題が生じるわけではないのです。

ただし、遺言書に記載されている内容によっては、遺言執行者による執行が必要とされる場合がありますので、注意が必要です。


■ 遺言執行者による執行が必要な事項

以下の事項は遺言執行者による執行が法律上必要とされていますので、遺言書に遺言執行者の選任について定めておく必要があります。

  • 相続人の廃除、廃除の取消し
  • 認知の届出
  • 一般財団法人の設立


■ 遺言執行者による執行も相続人による執行も可能な事項

以下の事項の執行は、遺言執行者によっても相続人によっても可能とされていますので、遺言書に遺言執行者の選任について定めがなくても特に不都合はないでしょう。

  • 遺贈
  • 生命保険金受取人の変更
  • 信託の設定


■ 遺言執行が不要な事項

以下の事項は、そもそも遺言執行が不要とされています。

  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 特別受益者の持戻し免除の意思表示
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 共同相続人間の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 遺留分減殺の制限
  • 祭祀承継者の指定

 

(「遺言執行者について⑵」に続く)

2018年5月15日掲載

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