盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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遺言書は、遺言者自身が保管するケースが多いようですが、財産を引き継がせたい相続人等に預けていることも多々あります。
それでは、遺言者が生前、遺言書を作成したと言っていたのに、遺言書が見つからない場合、どのように探したら良いでしょうか。
◾️ 自筆証書遺言について
自筆証書遺言については、遺品整理を丹念に行って探したり、共同相続人等にそれらしい文書を預かっていないか確認するほかはないでしょう。
◾️ 公正証書遺言について
公正証書遺言については、原本が公証人役場で原則20年間保管されていますので、公証人役場に調査を依頼することができます。
日本公証人連合会では、「遺言検索システム」を構築しており、昭和64年1月1日以降に全国の公証人役場で作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言を検索することができます。
(大阪の公証人役場で作成されたものについては昭和55年1月1日以降、東京の公証人役場で作成されたものについては昭和56年1月1日以降に作成されたものも検索することができます。)
また、公正証書遺言は、通常、原本の他、正本と謄本の合計3通が作成され、原本については公証人役場が保管し、正本は遺言執行者が、謄本は遺言者がそれぞれ保管するのが一般的です。
そして、遺言執行者は、弁護士などの専門職が指定されていることが多いでしょうから、遺言者が生前付き合いがあった弁護士などがいれば、その方に問い合わせてみるのもよいでしょう。
2017年12月6日掲載