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豆知識 Vol.62 遺言執行者について⑵

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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■ 遺言執行者を誰にするか

遺言執行者は弁護士でなければならないということはありません。
特定の相続人を遺言執行者に選任することも可能です。

ただし、未成年者と破産者は欠格者とされていますので、遺言執行者になることはできません。


■ 遺言執行者を定めるメリット

遺言執行者を定めておけば、遺言の内容を実現するに当たって相続人全員の協力を得る必要が無くなりますので、金融機関や相続登記等の手続がスムーズに進みます。

また、遺言執行者が定められていれば、相続人は相続財産に対する管理処分権を失います。
したがって、相続人の一部の者が遺産を勝手に譲渡するといった処分行為を行なっても、対抗問題にはならず無効です。


■ 遺言執行者が就任するまでの流れ

1 遺言による場合

民法は、遺言により1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができると規定しています。

そして、指定された者がこれを承諾すれば、遺言執行者に就任することになります。

2 家庭裁判所によって選任される場合

遺言執行者がないとき、またはなくなったとき、あるいは、遺言執行者の定めが遺言にあっても指定された者が就任を拒んだときは、利害関係を有する者が相続開始地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。


■ 遺言執行者に対する報酬について

遺言執行者に対する報酬については、遺言に定めがある場合はそれに従い、定めがない場合は遺言執行者の申し立てにより家庭裁判所が諸般の事情を考慮してこれを定めます。

 

2018年5月18日掲載

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