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豆知識 Vol.65 自筆証書遺言の無効確認の方法について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文や日付、氏名を自分の手で書き、自分で押印して作成する遺言をいいます。

自筆証書遺言は、遺言能力があり読み書きできる人であれば、証人を立ち会わせる必要もなく、作成場所も問題にしないため、最も簡単に作成できる遺言形式です。
遺言内容について専門家のコンサルティングを受けることなく自分一人で作成する限り、作成費用もかかりません。

しかし、方式に不備があったりすると、無効になったりするので、十分な注意が必要です。

それでは、発見された遺言書の形式に不備があり無効な遺言と考えられる場合に、ある相続人がその遺言の有効性を頑なに主張して遺産分割協議に応じようとしない場合、遺言の無効はどのように確認したら良いのでしょうか。
このようなトラブルは、その遺言の内容が特定の相続人に特に有利なものとなっている場合に起こりがちです。

◼︎ 遺言の無効を確認する方法

遺言の無効確認は、まず、相続人や受遺者、遺言執行者といった遺言について法律上の利害関係を有する人において遺言の無効確認の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停を申し立てる家庭裁判所は、基本的には相手方の住所地を管轄する裁判所です。

調停で決着できない場合には、遺言の無効確認の訴えを管轄の地方裁判所に起こすことになります。

 

2018年6月4日掲載

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