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豆知識 Vol.20 遺産分割における預貯金の取扱い

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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1 平成28年12月19日最高裁決定

平成28年12月19日に、最高裁判所は相続・遺産分割に大きな影響を及ぼす判断を示しました。
判例の内容を一言で表現すると、以下のようになります。

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」

この最高裁の判断は、相続預金の払戻しの場面にも影響しますが、それ以外にも共同相続人の中に超過特別受益者がいる場合に大きく影響して来ます。
超過特別受益者とは、特別受益者のうち特別受益を控除した後の具体的相続分がマイナスになる者を言います(マイナスということは、本来相続できた以上に特別受益によって財産を得ているということです)。超過特別受益者の遺産分割における取得額は「ゼロ」とされています(超過特別受益者から財産を拠出させるという扱いにはなりません)。


2 従来の状況

従来の判例では、預貯金債権は可分債権であり、相続開始と同時に当然に法定相続分割合で分割されて各相続人に帰属すると解されていました。つまり、預貯金債権は遺産分割の対象には当然にはならないとされていたのです。
もっとも、このように当然には遺産分割の対象にならない預貯金債権も、法定相続人全員の同意によって遺産分割の対象にすることは可能でした。実際にも、預貯金の存在は相続人間の取得額の微調整に便宜であったことから、これらも含めて遺産分割協議を行うのが通常でした。

しかし、上記のような超過特別受益者は、預貯金を遺産分割の対象に含めることに同意しないのが通例でした。何故ならば、預貯金を遺産分割の対象から外してしまえば、遺産分割では本来財産を取得できないはずの超過特別受益者が法定相続分相当額の預貯金を取得することができるからです。このような結果は、他の相続人にとって著しく不平等なものと言わざるを得ません、


3 今後の取扱い

上記最高裁判例によって、預貯金は遺産分割の対象となることが明示されましたので、超過特別受益者が預貯金の取扱いによって不当に利益を得るケースは解消されることになります。

もっとも、この判例は、相続預金の払戻しにおいて大きな不都合を生じさせる可能性があります。この点については別稿で解説します。

 

2017年10月26日掲載

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