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豆知識 Vol.17 使途不明金問題について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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1 使途不明金問題とは

遺産分割手続を進める過程において、被相続人名義の預金口座の取引履歴を入手してみると、生前に多額の引き出し行為がなされている場合がしばしばあり、それを誰が引き出したのか、引き出したお金を何に使ったのかが大きな問題になることが多々あります。これを使途不明金問題といいます。
被相続人と同居していた相続人の使い込みが疑われるケースが典型例です。

遺産分割事件で分割対象の遺産となるのは、①被相続人が相続開始時に所有し、②現在(分割時)も存在する、③未分割の、④積極財産です。これを遺産の範囲といいますが、使途不明金問題は、預貯金が既に引き出されて存在しないわけですから、厳密には上述した遺産の範囲そのものの争いではなく、遺産分割の付随問題にすぎません。

したがって、使途不明金の扱いについて共同相続人間で合意に至らなければ、遺産分割手続の中で解決することはできません。あとは民事訴訟での解決を図ることになります。


2 遺産分割手続における解決

使い込みの疑いをかけられた相続人が被相続人の生前に同人から頼まれて預金を引き出し、被相続人のために使ったというような場合であれば、使い込みの謗りを受けるいわれはなく、何ら問題はありません(もちろん、他の共同相続人が納得できるように説明することが不可欠でしょうが)。
これに対して、払い戻しの経緯や資金使途が不明な場合は、使途不明金として、相続人全員の合意が得られることを条件に、以下のような類型で解決が図られます。

⑴ ある相続人が当該預貯金を自己の相続分として既に取得したものみなし、残りの遺産について相続分・具体的取得金額を計算する。

⑵ ある相続人が、払い戻した預貯金である一定額の現金を保管しているとして、これを分割対象財産とする。

⑶ 払い戻した預貯金が被相続人からの贈与に当たるとして、当該相続人に同額の特別受益があるとの前提に立って具体的相続分を計算する。


3 民事訴訟における解決

遺産分割手続の中で合意に至らなければ、使途不明金の存在を主張する相続人は、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起することになります。

いずれの訴訟類型においても、原告たる相続人は預貯金の帰属(預金者の特定)を明らかにし、被告である相続人の引出し行為を立証する必要があります。

 

2017年10月13日掲載

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