盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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例えば、「自宅不動産は長男に、預貯金は妻に、株式は次男にそれぞれ相続させる」という内容の遺言があったとします。
この場合、相続人全員の合意で自宅不動産を従来から被相続人と同居していた妻が、預貯金は長男が、株式は次男がそれぞれ取得するという内容の遺産分割を行うことはできるでしょうか。
■ 遺言執行者が選任されていない場合
遺言執行者がいない場合は、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割をすることができます。
■ 遺言執行者がいる場合
遺言執行者がいる場合は、注意が必要です。
民法では、遺言執行者がいる場合に、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることはできないと定めており(民法1013条)、仮に遺言に反する処分行為をしたとしても無効とされます。
それでは、このような場合に、遺言の内容とは異なる遺産分割は一切できないのでしょうか。
この点については、遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員で合意の上で遺産の処分行為が行われた場合にそれを有効とした判例(東京地判昭和63年5月31日)が参考になります。
結論としては、相続人全員に遺言執行者を加えて協議して、遺言執行者の同意の下に遺言と異なる内容の遺産分割を行うという方法が考えられます。
2018年5月29日掲載