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豆知識 Vol.58
遺産分割における死亡退職金の取扱いについて

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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従業員が退職した場合、勤務先に退職金規程があれば退職金が支給されます。

また、退職金規定のある勤務先に勤務する従業員が在職中に死亡すれば、死亡による退職と扱われ、死亡した従業員に支払われるべきであった退職金に相当する金員が「死亡退職金」として遺族に支払われることになります。

それでは、こうした死亡退職金は遺産分割においてはどのように取り扱えば良いのでしょうか。
例えば、死亡退職金規定に基づき従業員(被相続人)の配偶者にのみ死亡退職金が支給された場合に、通常の相続であれば相続権がある子は何も主張できないのか、といった形で問題になります。

■ 退職金規程を手がかりに解釈する

退職金のような債権の相続性は、基本的には債権の性質・目的に鑑みて解釈するわけですが、その際、退職金規程が最も重要な考慮要素となります。

この点、退職金規程に定められている受給者の決定方法が民法における相続人の決定方法と異なるなど、支給規定の趣旨が賃金の後払いではなく遺族の生活保障にあると解される場合には、死亡退職金は受給権者の固有財産として相続財産にならないと考えられています。
例えば、次のように規定されている場合です。

(文例)
死亡退職金の支給を受ける遺族の順位は次の通りとする。
1 配偶者
2 配偶者がいないときは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子
3 労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた父母

■ 退職金規程がない場合

規程がない場合は、当該従業員と勤務先との間でどのような合意があったのか、またはどのような趣旨・目的で当該死亡退職金が支給されたかを、個別・具体的に判断することになります。

 

2018年5月1日掲載

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