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豆知識 Vol.75 相続人が遠方に散らばっていて一堂に会することが困難な場合の遺産分割協議について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続人が多数で、しかも遠方に散在している事案においては、相続人全員が一堂に会して遺産分割協議を行うのは困難です。

このような場合、通常は相続人の一人が調整役となって他の相続人に電話や手紙などで連絡を取り、遺産分割案を書面で提案して合意を取り付けるということになるでしょう。

遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成することになりますが、このような事案では一工夫必要になります。

通常の遺産分割協議書は、遺産分割条項を記載した書面に相続人全員が署名捺印し、印鑑証明書を添付するという形をとりますが、本件のような事案でこの方式を採用するとなると、一つの原本を相続人一人一人に回覧するということになり、全員分の署名捺印が揃うまでに長期間かかってしまいます。

このような場合の便法として、「遺産分割協議証明書」というものを相続人各自から印鑑証明書とともに差し入れてもらい、全員分の証明書をもって遺産分割協議書に替えるという方法があります。

【遺産分割協議証明書の文例】

「共同相続人A、B、C・・・(略)は・・・の方法で遺産分割協議を行い、・・年・・月・・日、以下の内容で合意が得られ、被相続人の遺産を分割したことを証明します。

(遺産分割条項)略

・・年・・月・・日 相続人 某(実印)」

 

この方式であれば、遺産分割協議証明書を相続人全員に同時に送付できますので、大幅な時間短縮が可能です。

 

2019年2月24日掲載

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