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豆知識 Vol.73 相続人の中に未成年の子とその親権者がいる場合の遺産分割について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続人の中に未成年の子とその親権者がいる場合は、未成年の子のための特別な配慮が必要となります。

未成年者が財産の取得や処分といった法律行為を行う場合は、親権者がそれに同意を与えるか、親権者が未成年者の代理人となって法律行為を行う必要があります。

遺産分割も法律行為の一種であり、未成年者は原則として単独では遺産分割協議を行うことができません。

ここで注意しなければならないのは、親権者と未成年の子が遺産分割協議の当事者となっている場合は、親権者とその子の利害が対立するということです(利益相反)。
このような場合には、親権者は未成年の子の代理人となることはできませんので、裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。

その上で、選任された特別代理人と親権者を含むその他の共同相続人の間で遺産分割協議をして遺産分割を行います。

また、未成年の子が複数ある場合は、親権者はいずれの子のためにも代理人となることができませんので、それぞれの子について特別代理人を選任してもらう必要があります。

ところで、ちょっと話は変わりますが、親権者とその未成年の子がともに相続放棄をする場合は特別代理人を選任してもらう必要はありません。
このような場合は親権者と子の利害が対立しないので、親権者が原則通り子の代理人として相続放棄の申述手続を行えば良いからです。

 

2018年7月16日掲載

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