盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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不動産を所有する方が亡くなったときは、その不動産を承継する相続人の名義に登記名義を変える必要があります。
これを相続登記といいます。
しかし実際には、かなり前に亡くなった先代の名義のままになっているということがよくあります。
父親が先日亡くなったが、不動産の名義を調べたら先代の祖父のままになっていた、というような場合です。
複数の相続が重なっているという意味で「数次相続」と呼ばれる事案です。
こうした場合、祖父の相続人が父親だけであればさほど面倒なことにはなりません。
しかし、昔は子供が大人数、大家族であることが一般的でしたので、そう簡単にはいかないでしょう。
上の事例の場合、祖父に子供が複数名いれば、その人たちも本件不動産に相続持分を有することになります。
それではこうした場合、どのように処理すれば良いのでしょうか。
■ 処理方法
まず、祖父の死亡によって開始した相続(第1の相続)について遺産分割協議をし、ついで父親の死亡によって開始した相続(第2の相続)について遺産分割協議をする、というのが原則になります。
つまり、二つの遺産分割協議を行うというわけです。
しかし実際には、第1の相続と第2の相続を分断して処理するのは非常に面倒です。
そこで、実際には両者を一緒に行うのが通常です。
■ 遺産分割協議における留意点
このような場合の遺産分割協議には、第1の相続の相続人と第2の相続の相続人全員が参加していることが必要です。
そして、遺産分割協議書には、各相続人がどのような立場で協議に参加しているのかを明示する必要があります。
例えば、第1の相続が被相続人A、相続人B、C、D、第2の相続が被相続人B、相続人甲、乙、丙であるような場合は
A相続人C、A相続人D
A相続人Bの相続人甲、A相続人Bの相続人乙、A相続人Bの相続人丙
というふうに表記することになります。
そして、成立した遺産分割協議書に基づき、本件不動産を取得した相続人の名義で相続登記をすることになります。
2018年7月11日掲載