盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続人が相続放棄をしたとしても、それで直ちに相続財産の管理義務を免れるわけではないこと、相続財産管理人が選任されれば、それ以降は管理継続義務を免れることは別稿でご説明した通りです。
それでは、相続財産管理人の選任は、どのように行われるのでしょうか。
⬛️ 相続財産管理人選任の申立権者
相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかでないとき」に「利害関係人又は検察官の請求」によって家庭裁判所が選任することとされています。
ここにいう利害関係人とは、相続財産の帰属について法律上の利害関係を有する者をいい、受遺者や相続債権者、相続債務者、相続財産上の担保権者、特別縁故者被相続人からの物権取得者でいまだ対抗要件を具備していない者などがこれに当たると考えられています。
⬛️ 相続放棄をした相続人による申立ての可否
相続債権者などが相続財産管理人の選任を申立ててくれれば、特に問題はありません。
しかし、現実には、相続財産からの回収が見込み薄であるとして、相続債権者などが申立てをせずに放置するというケースが少なからずあります。
そこで問題となるのが、相続放棄をした相続人が自ら相続財産管理人の選任申立てをすることができるか、という点です。
この点については、相続放棄をした相続人が、上述の「利害関係人」に当たるかどうかによって決せられます。
相続人が管理継続義務に基づき管理行為を行なった場合は、事務管理が成立すると構成するのが一般的でしょうから、相続債権者として利害関係人に当たると考える余地があるでしょう。
2017年11月30日掲載