盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
この条文を素直に読むと、相続財産に不動産がある場合でも相続放棄をした共同相続人は最初から持分を有していないことになります。
しかし実際の事案では、不動産について相続登記を経由する前に相続放棄をした共同相続人の債権者がその相続持分に対して差押え等をしてくることがあります。
このような場合、相続放棄によって当該不動産の所有権を取得することになった他の相続人と差押債権者はどのような関係に立つのでしょうか。
この点について、最高裁は、相続放棄をした共同相続人の債権者がこの者も共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした上でその持分に対して仮差押登記を経由したという事案で、相続放棄の効力は、登記の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、その仮差押登記は無効であると判示しました(最判昭42・1・20)。
つまり、相続放棄の効果は絶対的であって、何人に対しても登記なくして対抗できるというわけです。
したがって、相続放棄をした共同相続人の債権者が放棄された持分について差押え等をしてきたとしても、単独で当該不動産を取得することになった相続人は、登記がなくても権利主張をすることができるのです。
2018年3月23日掲載