盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
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1 限定承認とは
相続の限定承認とは、被相続人の積極財産の範囲で相続債務及び遺贈の弁済義務を負うとして責任を限定した上で被相続人の権利義務を相続人に包括承継させる効果を確定するものです。
限定承認が行われる事例はそれほど多くありませんが、例えば、次のような場合に限定承認を検討する意義があります。
■ 被相続人に多額の借金があるが、相続財産の中に相続人の自宅が含まれている場合
このような場合に相続放棄をすると相続人は自宅を失うことになってしまいますが、限定承認を選択すれば自宅を失わずに済む可能性が出てきます。
というのは、限定承認をした相続人は、被相続人の積極財産の範囲で相続債務等の弁済義務を負いますので、限定承認をした後相続財産を換価して弁済に当てていくことになるのですが、上述のように手元に残しておきたい財産については鑑定人が評価した価額を弁済することによって当該財産の換価を免れることができるからです。
2 限定承認の手続
限定承認は、相続放棄と同様、3ヶ月間の熟慮期間内に限定承認の申述を家庭裁判所に対して行わなければなりません。
そして、この申述は、共同相続人全員で行う必要があります。
このため、限定承認の申述をするためには被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取得した上で全相続人を確定し、その後、全相続人の意思の統一を図ることになりますので、非常に時間がかかります。
したがって、限定承認を望む場合は、相続発生後速やかに準備を進める必要があります。
2018年2月3日掲載