盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
1 相続資格の重複とは
相続人Aが被相続人Bの配偶者であると同時に、Bの父母の養子として兄弟姉妹でもある場合のように、ある相続人が被相続人との関係で複数の相続資格を有する場合があります。
このような場合を「相続資格の重複」といいます。
相続資格の重複には、①同順位相続資格の重複と②異順位相続資格の重複の二つの類型があります。
このように、ある相続人において複数の相続資格が重複している場合、相続放棄をするには包括的に申述すれば足りるのでしょうか。それとも、個別に相続放棄の手続を踏まなければならないのでしょうか。
2 同順位相続資格の重複について
同順位相続資格の重複には、例えば、上の例のように配偶者相続権と兄弟姉妹のような血族相続権が重複する場合の他、被相続人が孫を養子にした場合の養子としての相続権と孫としての代襲相続権が重複する場合があります。
この場合の相続放棄では、原則として両方の資格で放棄したものとし、例外的に一方の資格に限定した相続放棄をしたい場合には、その旨明示する必要があります。
3 異順位相続資格の重複について
異順位相続資格の重複には、例えば、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の養子になっているような場合があります。
この場合は個々の資格ごとに判断され、先順位の相続資格に基づいて放棄をしても、当然には後順位の資格に基づく相続権には影響を及ぼしません。
したがって、全ての資格について相続放棄をしたい場合は、全ての資格について相続放棄をすることを明示しなければなりません。
2017年12月18日掲載