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豆知識 Vol.53 相続の承認・放棄の期間伸長について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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■ 熟慮期間の伸長とは

相続の(単純・限定)承認または放棄について、法は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています(民法915条1項)。

ここにいう3ヶ月という期間を「熟慮期間」といい、相続人はこの期間内に相続財産の調査を行なって相続を承認するか放棄するかを決定することになります。

もっとも、事案によっては3ヶ月間で相続財産の調査を完了するのが難しい場合もあります。
財産関係が複雑・多額であったり相続財産が各地に分散しているような場合や、被相続人の甥や姪が代襲相続によって相続人となるような場合などがこれに当たります。
このような場合に備えて、法は「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定し、熟慮期間の伸長制度を設けています(同条2項)。


■ 手続

熟慮期間の伸長は、相続人ごとに判断されますので、伸長を希望する相続人は単独で家庭裁判所に熟慮期間伸長の審判を申し立てることになります。

どの程度の期間伸長が認められるかは事案によってまちまちですが、相続財産の複雑性や所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等を考慮して裁判所が裁量によって決定します。

 

2018年3月29日掲載

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