盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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■ 相続人の不存在と財産分与
相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人の申立てによって家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
ここにいう「相続人のあることが明らかでない」場合には、相続人がもともと存在しなかったり相続放棄の結果相続人がいないとみなされる場合のような「相続人の不存在」も含まれます。
そして、このような場合で残余財産があるときは、生前に被相続人と特別な縁故があった者(特別縁故者)は財産分与を受けることができます。
特別縁故者とは、例えば、生前被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などがこれに当たります。
それでは、このような場合に、相続放棄をした相続人は、特別縁故者として財産分与を受けることができるでしょうか。
■ 相続放棄をした相続人の特別縁故者該当性
相続放棄は相続財産を一切承継しないという意思表示ですから、財産分与を申し立てることは矛盾した態度であるようにも思われます。
しかし、相続放棄をする事情は様々です。
相続財産に余剰が出るかどうか不明なので放棄した、あるいは、相続債権者からの執拗な請求から逃れるために放棄をした、という場合もあるでしょう。
この点について裁判例には、以下のような事例で相続放棄をした相続人が特別縁故者に当たるとして財産分与を認めたものがあります。
2018年4月25日掲載